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COLUMN
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2022.05.13
脱毛:よくある質問より

永久脱毛ですか?

今から15年以上前に雑誌を広げると最後のページ付近に脱毛の広告をよく見かけました。その中に「永久脱毛」というワードが乱発されていました。そのときに広告のイメージで光脱毛は減らないけど医療脱毛は永久脱毛という間違った認識のままの方も多く、今でもたまに質問されます。最近では「永久脱毛」というワードは見かけないはずなのですが、それでも質問が出てくるということは間違った認識のままの方が多いということです。何が間違った認識なのか。永久脱毛とは何なのか。最新の脱毛とはなんなのか。についてお伝えさせていただこうと思います。

【目次】
1.永久脱毛という言葉はコンプライアンス違反
2.最新の脱毛方法 NPL方式光脱毛
3.今回のまとめ

永久脱毛という言葉はコンプライアンス違反

実はタイトルでも申し上げた通り「永久脱毛」というワードは薬機法違反になります。この薬機法というのは以前「薬事法」といわれていたので、その名前の方が馴染み深いかもしれません。15年前くらいは問題なかったのですが、今は「永久脱毛」というワードをつかうことはできません。それはなぜかと言いますと、今までの医療脱毛の原理を知れば永久ではないことがわかります。まず医療脱毛はニードル脱毛とレーザー脱毛があり、どちらも毛根をターゲットにしています。黒に反応させるので、生えてない毛は施術できません。この生えてない毛は脱毛できないということが医療脱毛は永久脱毛ではないということになるのですが、ここで毛周期の話になります。毛周期とは毛の生え変わるサイクルのことです。毛はずっと生えているように感じますが生え変わっています。成長初期(絵の種が植えられた状態)→成長期(部位によって、成長する期間が違います)→退行期(抜ける直前の毛が細く弱くなっている状態です)→休止期(何も生えてない状態です。これも部位によって生えない期間が違います。)このサイクルのことを毛周期と言います。先述した生えてない毛はできないということが、ここで関係してきます。毛が生えてない期間の成長初期と休止期の毛は脱毛できないのです。でも、生えてくる時を狙って脱毛すればいいんじゃないかと思いますよね。実は、この休止期が曲者で、部位によって多少違いがあれども通常は2〜1年で成長初期に移行するのですが、毛によっては5年休止期だったり、10年休止期だったりするのです。この毛だけは通っている間に成長期になってくれないと脱毛できないのです。このことから通っている間に一旦きれいになったように見えても、後から生えてくる毛が出てきてしまうことが、おわかりいただけたかと思います。以上の理由から過剰表現と言える「永久脱毛」というワードはコンプライアンス違反になりました。万が一、永久脱毛と謳っている広告を見たら違反広告だと思ってください

最新の脱毛方法 NPL方式光脱毛

UNO>>>ichikaraで導入しているNPL方式光脱毛とはなんなのか。通常の光脱毛であるIPL方式・SSC方式光脱毛(こちらもターゲットは毛根です)と違って、そもそもターゲットが毛根ではありません。では、どこがターゲットなのか。ターゲットはバルジ領域という毛の種を作っている場所になります。ここをターゲットにしているので黒に反応させるわけでもありませんので、毛が生えている必要がありません。ですから成長初期や休止期の毛も脱毛可能です。他にSHR方式・THR方式脱もありますが、これらはIPL方式とNPL方式の混合です。原理から考えて一番効果性が高いのは、NPL方式であることはおわかりいただけると思います。またNPL方式では、黒に反応させるわけではないので火傷リスクもありませんから、事前に冷却ジェルを塗ることも必要ありません。安全面でも優れています

今回のまとめ

成長初期・休止期の毛が施術できないことから、医療脱毛も光脱毛も永久脱毛ではなく、そもそも永久脱毛という言葉自体が薬機法でコンプライアンス違反になることをお伝えしました。その中で休止期も脱毛でき火傷リスクのないNPL方式光脱毛が優れていることもご理解いただけたと思います。今後もより「最短時間×最大効果」というコンセプトを満たす最新の情報をお伝えしていきます。

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高橋 元子