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COLUMN
お知らせ・コラム

2022.04.03
脱毛:医療脱毛について

レーザー脱毛の社会問題。法的見解とその現状について

前回のコラムでもお伝えしましたように、熱破壊式のレーザー脱毛とは、メラニン色素を吸収体として毛包のターゲット器官を攻撃することで脱毛行為を行うわけですから、その高い効果と反面に、様々なリスク(副作用)を抱えています。例えばそれは、熱傷・炎症後色素沈着・炎症後色素脱出という肌(皮膚)への副作用であったり、硬毛化現象という産毛が終毛へと誘導される副作用であったりします。当然ながらこれらのリスクから消費者を守るために、法律や行政機関というセーフティネットは存在しています。今回のコラムでは、レーザー脱毛におけるセーフティネットの現状や、まだ解決へと至っていないレーザー脱毛の社会的問題についてお伝えしたいと思います。

【目次】
1.レーザー脱毛のセーフティネット。日本国内の法的見解について
2.レーザー脱毛における違反行為があった場合の指導や処罰について
3.今回のまとめ

レーザー脱毛のセーフティネット。日本国内の法的見解について

レーザー脱毛行為における日本国内の法的見解は、2001年11月8日に、医政医発第105号として厚生労働省医政局医事課長通知により発表されています。それによれば、「脱毛に用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部位に照射し、毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する行為」に関しては、医師免許を有しない者が業として行えば、医師法第17条に違反するということが認められています。また、医師が行うにあたっても、保健衛生上危害の生じる恐れのある行為であるとも記述されていることで、レーザー脱毛行為・もしくは類似手法の脱毛行為においては、厳正な規則の基で行われる行為であるのです。

レーザー脱毛における違反行為があった場合の指導や処罰について

レーザー脱毛・もしくは類似手法の脱毛の違反行為にもしも事業者が接してしまった場合、行政機関は速やかにその実態を調査した上で、脱毛事業者に対し行為・事業の停止を勧告し、是正する指導を行わなければなりません。またこのような脱毛事業者に指導を行っても業務改善がみられないような悪質なケースに関しては、刑事訴訟法第239条規定に基づく告発をするために、適宜警察機関との連携を図られることもあります。近年レーザー脱毛の施術者は医師だけでなく医師指導下での看護師までが可能となっていますが、これらの取り締まりも年々厳しく行われており、これはすべて消費者であるお客様を守るセーフティネットの機能を果たしているといえるのです。

今回のまとめ

これまでのエステで行われる脱毛は、「毛根に不可逆性の障害を与えない」・「脱毛効果は一時的で、いずれ回復し元の体毛の状態に戻る」・「いま見える毛を取り除くただの除毛行為である」などと定義は繰り返し行われてきました。ですから痛みや火傷のリスクが不安で抵抗感の高いお客様も、高価格でお支払いが厳しく感じるお客様も、脱毛効果をしっかりと上げてキレイになりたい。そう思えば医療機関でのレーザー脱毛一択であるという風潮もまだまだ蔓延していると私たちは感じています。UNO>>>ichikaraでは、エステティックサロンの脱毛メニューや、医療機関によるレーザー脱毛メニューを批判するわけでもなく、これらが抱える問題を解決しながら「最短時間で最大効果」の美容コンセプトを実現するため、脱毛器(マシーン)を選定し、施術のレベルも日々上昇するように取り組んでいるのです。